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経営者の退職金制度とは│ヒューマンネットワーク株式会社 |
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税理士
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従業員のための退職金準備で
中小企業退職金共済(中退共)を使っていますよね。 |
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社長 |
うん。節税にもなるからね。私の退職金にも使えるの? |
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| 税理士 |
いや、この中退共制度は社長や役員の方は加入できないのですよ。
とりあえず、公的な制度では社長にお勧めできるものはないのですが…。
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| 社長 |
本当? 君の勉強不足なのではないの…。
小規模共済というのも聞いたことがあるよ。 |
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| 税理士 |
小規模企業共済ですね。
確かに、小規模の会社の役員向けの退職金制度です。
でも、御社の業種だと従業員数が5名以下が条件です。
よって、加入することはできません…。 |
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| 社長 |
そうか…。となると頑張って利益を出して、現金を積立るしか無いのか…。
経営者は身銭を切って仕事をしているというのに冷たいなぁ。
退職金はあきらめるか…。 |
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税理士
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がんばってここまで会社を大きくされたのですから、
役員退職金は受取られた方がよろしいと思います。
でも、予めしっかりと準備しておかないと、受け取るのが厳しくなりますよ。 |
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社長 |
どういうこと? |
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| 税理士 |
役員の退職金は従業員の退職金に比べ、一般的に金額が大きくなります。
退職金支払い時に一度に多大な経費が発生するので、
決算にも大きく影響し、資金に余裕がなければ、
実行に踏み切れないからです。
お金は運転資金を優先せざるを得ないことはお分りだと思います。 |
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| 社長 |
そうだよね。会社の資金繰りを悪化させてまで、
退職金をもらうわけにはいかないし…。 |
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| 税理士 |
おっしゃるとおりです。
借入れするという方法もありますが、お勧めできません。 |
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| 社長 |
うん。
回収のめどのない借入れになってしまうからな。
借金ばかりが残ったら、息子(後継者)は困るだろう…。 |
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| 税理士 |
そうならないためにも、役員の退職金を考える上で重要なのは、
退職金支払い時の財源と利益を同時に確保するということなのです。 |
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税理士
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社長にお勧めできるのは生命保険です。 |
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社長 |
生命保険?知っての通り、生命保険ならもう入っているよ。
それを使えるんだったらいいね。 |
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| 税理士 |
すべての保険が役員退職金の準備に活用できる
というわけではございません。
残念ながらいま加入しているものは、適していません。 |
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| 社長 |
また駄目か…。
だったら 新たに加入しなくてはならないのか?
それこそ資金に余裕がないぞ。そんなもの勧めるな! |
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| 税理士 |
先ほども申し上げたように、退職時に必要となるのは、財源と利益です。
保険料を経費で支払うことができ、
解約返戻金がある保険が適しているのです。
この保険の解約返戻金を財源にして、利益を確保します。
それを退職金に充てれば、退職金は経費となり利益は相殺され、
課税されないのはお分かりですよね。
そして、保険料の支払いは益金から損金算入できますので、
負担も抑えられます。 |
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| 社長 |
負担が抑えられるって。もう少し詳しく教えてよ。 |
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税理士
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例えば、預金で準備する場合は、
納税して残ったお金を財源になります。
一方、一部の生命保険の場合には、保険料を損金扱いにできます。
すなわち、本来なら納税するための資金まで、
退職金準備にまわせるのです。
よって、預金より、有利に蓄えることが出来と思います。 |
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社長 |
思いますだけでは解らないから、数字で具体的に教えてよ。 |
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| 税理士 |
解りました。ちょっと、こちらをご覧ください。
毎期1,000万円の税引き前利益を出している会社が、
役員退職金の準備をするのに生命保険を活用して貯めた場合と
預金で貯めた場合とを比較したものです。 |
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社長 |
なるほど、生命保険なら、
税金の分だけ貯めるスピードが早くなるのか…。 |
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| 税理士 |
そうです。さらに保険ですので、その間の保障も確保できます。 |
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| 社長 |
へぇー、でも、保険だと業績が悪くなって払えなくなったりしたら
支払った保険料が無駄になるのではないの? |
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| 税理士 |
そういうときにも役に立つんですよ。 |
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| 社長 |
どうして? |
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| 税理士 |
業績が悪いということは、
利益とキャッシュが必要なときではないのでしょうか?
そういう時でも、この保険であれば、解約や減額することによって
利益とキャッシュを確保できるからです。 |
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| 社長 |
退職金を支払うときでなくても良いの? |
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| 税理士 |
今回、話の生命保険は解約したら現金が会社に入ります。
それから、解約しなくても資金が確保できる方法もあるのですよ。
ここが従業員の退職金で話の出た中退共との大きな違いです。
※注)中退共の場合は解約すると、社員に返戻金が支払われます。 |
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| 社長 |
どのような制度? |
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| 税理士 |
契約者貸付といって、
解約返戻金の範囲内(保険会社によって異なります)で
保険会社から貸付を受けられる制度です。 |
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| 社長 |
それは使えるかもしれないね。 |
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| 税理士 |
もちろん、そのような状況にならないのが一番だとは思いますが。 |
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| 社長 |
保険なのか…、君が勧めるなら資料を取り寄せてみるか…。 |
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| 税理士 |
同じ名前の商品であっても
保険会社によって内容が異なりますので注意が必要です。
導入の際には、各社の保険を比較して、
ご自身のニーズにあった内容の商品を選ばれると
よろしいのではないでしょうか。 |
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