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役員退職金規程の一般的な雛形です。
自社の役員退職金支給基準にあわせて定めてください。
あらかじめ役員退職金規程を作成し、この規程にあわせて退職金を支給することで、退職金の支給額算定根拠を明確に示すことが出来ます。他に、
(1)退職金支給における税務上のトラブルを回避できます。
(2)退職金を確実に支払うためにも有効です。 |
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| 役員退職金モデル規程 |
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(目的)
第1条 この規程は退任(死亡を含む)した取締役または監査役(以下役員という)の退職慰労金について定める。
(退職慰労金の金額の決定)
第2条 退任した役員に支給すべき役員退職金は、この規程に定める基準に従い計算すべき旨を株主総会に諮り、その決議に基づき取締役については取締役会が決定した額、監査役については監査役(会)の協議により決定した額とする。
(死亡退職慰労金)
第3条 役員が在任中に死亡した場合は、株主総会の承認を得て、その遺族(順位については労働基準法施行規則第42条〜45条の規定を準用)に死亡退職慰労金(本規程を準用)を支給する。
(退任の定義)
第4条 この規程で「退任」とは、最終的に取締役または監査役の地位を離れることをいう。
2、取締役であった者が任期満了後引き続いて監査役に選任され、または監査役であった者が任期満了後引き続いて取締役に選任された場合も、取締役または監査役としての任期満了のときを「退任」とする。
(従業員兼務取締役の扱い)
第5条 この規程により支給する退職慰労金には、従業員兼務取締役に対する従業員として支給すべき退職金は含まれないものとする。
(退職慰労金の算定基準)
第6条 退職慰労金の算定基準は、役位別の最終報酬月額に役位ごとの在任期間の年数を乗じ、役位別係数を乗じて算出した金額の合計額とする。
(報酬月額)
第7条 報酬月額とは、名目の如何を問わず毎月定まって支給されるものの総額をいう。
2、従業員兼務取締役の従業員分給与は、報酬月額に含まれないものとする。
(役員在任年数)
第8条 役員在任年数は1か月を単位とし、1年未満の端数がある場合は月割で計算し、1か月未満の端数がある場合は1か月に切り上げる。
(在任年数の特例)
第9条 役員が在任中に死亡し、またはやむを得ぬ事由により退任したときは、残任期間を在任年数に加算することができる。
(非常勤期間の扱い)
第10条 役員の非常勤期間については退職慰労金算定の際、役員在任年数から除く。ただし特別の事情がある場合は、取締役については取締役会で、監査役については監査役(会)の協議により別途定めるものとする。
(役位別係数)
第11条 退職慰労金の役位別係数は次のとおりとする。
(1)取締役会長 . 倍
社長 . 倍
専務 . 倍
常務 . 倍
取締役 . 倍
(2)監査役常勤 . 倍
2、前項の規程にかかわらず特別の事情があるときは、取締役については取締役会で、監査役については監査役(会)の協議により、別途役位別係数を定めることができる。
(功労加算)
第12条 退任役員のうち、在任中とくに功労のあった者に対しては、取締役については取締役会の決議で、監査役については監査役(会)の協議で、第6条により算定した金額についてその %を超えない範囲で加算することができる。
(特別減額)
第13条 退任役員のうち、在任中会祉にとくに重大な損害を与えた者に対しては、取締役会の決議または監査役(会)の協読により、第6条で算定した金額について梱当の減額を行なうことができる。
(支給時期及び方法)
第14条 退職慰労金は株主総会の決議後か月以内にその金額を支給する。
2、経済状況、会社の業績等により当該役員と協議のうえ、支給時期、分割支給回数等、支給方法について別に定めることができる。
3、前各項についてはいずれも、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役(会)の協議により決定する。
(退職慰労金よりの控除)
第!5条 退職慰労金を支給する場合、法令に基づく源泉税および会社に対して負う債務の金額を控除する。
(退任・転任時の扱い)
第16条 取締役または監査役を退任したときは、その都度退職慰労金を支給する。
2、取締役を退任し監査役に就任したとき、または監査役を退任し取締役に就任したときは、任期の通算は行なわない。
(規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は、取締役に関する部分については収締役会の決議、監査役に関する部分については監査役(会)の協議を経なければならない。
(付則)
第1条 この規程は、平成 年 月 日から施行する。 |
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