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従業員の退職金について事業主が、就業規則・労働協約などによりあらかじめ支給要件を明確にした場合、あるいは退職金の支払いや算定基準が慣行として存在する場合は、『賃金』に該当するため、法的権利として認められます。
(労働基準法第11条)
また、同時にその規則・協約などを『労働基準監督署』に届け出る義務があります。
(労働基準法第89条)
役員退職金モデル規程はこちらをご覧ください |
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このことからも、従業員の退職金と役員退職金の違いがわかると思います。
従業員の場合は「退職金の規程を設けたら必ず支払わなければならない」のです。
これ対して、役員の場合には「役員退職慰労金規程があっても株主総会や役員会の決議がなければ必ずしも支払われるとは限らない」ということです。 |
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以下、*)2006年度 新版「会社契約の生命保険を活かす」の文章を引用しています。
(*企画;日本生命相互会社、発行;株式会社星和ビジネスサポート、編集・制作:株式会社税研情報センター) |
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昭和44年10月、最高裁は「退職慰労金の支給に関しては、包括的な取締役会への委任は無効である」としたうえで、取締役会への決議の委任の条件として、「内規によって一定の退職慰労金支給基準が確立され、その内容が株主等にも肯定できる限度のものを定めておくこと」との見解を示しました。
この最高裁の見解が示されて以来、会社は内規による「役員退職慰労金・弔慰金支給規程」の整備を義務づけられることとなりました。 |
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| <トラブル(例1)> |
適正な退職慰労金の算出基準(功績倍率方式等)に基づいて制定された「役員退職慰労金・弔慰金支給規程」が存在すれば、税務当局はその規程を尊重して、支給した退職慰労金等の損金算入を認めるでしょう。
しかし、「役員退職慰労金・弔慰金支給規程」が存在しない場合には、税務当局はその会社と同規模・同業他社の退職慰労金支給データ等を参考として「適正額の退職慰労金等の金額」を判断することとなります。
その「適正額の退職慰労金等の金額」を超えて支給した部分については、会社の経理処理において損金算入を否認されてしまい、法人税・法人住民税の追徴課税が行われることになってしまいます。 |
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| <トラブル(例2)> |
仮に、会社が経営者・役員の死亡退職や勇退退職に備えて会社契約の生命保険で準備をしていたとします。
会社契約の生命保険の被保険者であった経営者・役員が死亡すると、会社に死亡保険金が支払われます。
もし、会社が「役員退職慰労金・弔慰金支給規程」を制定していなければ、会社が受取った死亡保険金は会社の判断・決定によって、例えば会社の借入金返済資金や設備投資資金、運転資金のための内部留保金に充てられる可能性もあります。
そうなると退職金支給のために準備をしたとしても、死亡退職した経営者・役員の遺族に死亡退職慰労金等が支給されなくなってしまうケースも考えられるのです。 |
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トラブルを防ぎ、円滑に役員退職金を支給するために、キッチリとした「役員退職慰労金・弔慰金支給規程」を整備それることをおすすめします。
「役員退職金規程の作成と運用」もお読みください。 |
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| ◎役員退職金のご準備を検討されている企業(経営者)の方へ |
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役員退職金(死亡・勇退退職金)を保険で準備する場合、どの保険をどのように用いるかは各企業様の実態とニーズによって変わってきます。
また、同じ名称の保険商品であっても保険会社によって内容が異なります。
当「役員退職金保険一括見積り」は保険会社20社の豊富な保険商品の中から、企業様にふさわしい保険を一括してお見積り、ご提案申し上げます。
サービスご利用にあたっての費用は一切不要ですので、是非、お気軽に、「役員退職金保険一括見積り」をお試しください。 |
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